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延べ床面積の算出は建築基準法に基づく

住まいを自在に建てられる注文住宅でも、建築基準法の範囲内で建てねばなりません。
家屋の建築では延べ床面積も重要ですが、これは建築基準法とも密接に関わっています。
それは延べ床面積への算入可否は、この法律によって定められているからです。
例えば玄関ドアの外部に位置する玄関ポーチは、室外にあるため原則として延べ床面積に算入されません。
ところが玄関ポーチを広く設け、自転車の駐輪場として使用する際は、延べ床面積に算入される場合があります。
その反対に宅内に位置しても、小屋裏収納なら延べ床面積に算入しなくて良いケースが少なくありません。
その条件は天井までの距離が1.4mより低く、小屋裏収納があるフロアに対して面積が半分以下であり、かつ小屋裏収納へ上がるためのハシゴが固定化されていないことなどです。
それらの要件をクリアしていれば、建築基準法の観点から住居とは判断されないため、延べ床面積に算入しなくても良い訳です。

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